すまい給付金を多くもらう方法があります!その準備はできていますか?
いくらの収入でどれくらいもらえるのか?
どういう申請が必要なのか説明します!来年の4月には消費税が現在の5%から8%に引き上げられます。
消費税増税により、何千万円もの出費となる住宅の購入には大きな影響となりますね!
たった3%の引き上げでも、二千万円なら60万円も出費が増えることになります。
そこで、住宅購入者の負担を減らすために住宅ローン減税の拡充とすまい給付金が創設されました。
具体的には、住宅ローン減税では限度額が引き上げられ、最高で住宅ローン残高の4000万円、減税額は年間400万円まで引き上げられました。
住宅ローン減税は12月31日の年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税額から控除するという制度です。
さらに、10年間控除を受ける事ができ、最大で400万円の所得税額の控除ができます。
例えば、住宅ローンの残高が4000万円あれば、その1%の40万円を所得税額からひいてくれるというものです。
今まで、最高が200万円だったのを倍に引き上げました。
しかし、住宅ローン減税の場合は、給料をたくさんもらっていて所得税をたくさん払っている人は減税によるメリットが大きいですが、所得が低い人はそもそもそんなに所得税を払っていないので減税による効果は少ないです。
また、4000万円を越えるような高額な住宅ローンを組める人もそれだけ、返済することができる給料の高い人になります。
ある就職サイトが十万人から調査した2012年度のサラリーマンの平均年収は442万円でした。
家を購入する人が多い30代は458万円、40代は608万円でした。
そこから、基礎控除や保険控除や扶養控除によって所得税額を出すとだいたい15から20万円位になります。
そうすると、住宅ローン減税では平均的な所得の人にとっては今までの制度で十分であって、拡充によるメリットはあまりないことがわかります。
そこで創設されたのがすまい給付金です。
平均収入の目安が521万円以下の人を対象に最大で30万円の給付金を支給する制度です。
先程の住宅ローン減税で効果がほとんどなく、消費税増税による負担だけが増えることがないようにできた制度です。
平均年収の目安になってるのは、養っている家族や控除により、判断されます。
具体的な判断基準となる収入は都道府県税の均等割額によって判断されます。
引き渡しが平成26年の6月末までの人は平成25年度の課税額が対象になります。
課税額は前年の所得により、決まりますので平成25年度の課税額は平成24年の年収や扶養状態により決まります。
つまり、平成24年よりも25年の年収が下がった人や扶養親族が増えた人は6月以降に住宅の引き渡しを受けた方がもらえる金額が増える可能性があります。
逆に給料が増えたり、扶養親族が減ったりして所得税額が増えた人は6月までに引き渡しを受けるともらえるすまい給付金が増えることがあります。
もらえる金額は十万円単位です。
住宅の引き渡し時期をちょっと変えるだけでもらえる金額が数十万円も変わってしまうのは注意したいですね!
賢く申請してもらえるものはありがたく受けとりましょう!
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