デザイン住宅や注文住宅でも必ずやっておきたい省令準耐火構造仕様!
省令準耐火構造ってご存知ですか?
住宅金融支援機構のホームページによると以下の通りです。
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
具体的には次のどれかになります。
1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された枠組壁工法(2×4)住宅又は木造軸組工法住宅
2. 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
省令準耐火構造の住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」が挙げられます。内容だけを見ると、住宅金融支援機構を利用しない場合はメリットがあまりないように見えますが、
実際には東京海上火災保険や損保ジャパンなどの民間の火災保険料にも数十万円の割引が使えます。
さらに、金額面以外にも省令準耐火構造の住宅の特徴としてもあげられている、
「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」については、万が一の火災の際には、住宅や家族を守る性能を強化することにつながります。
ですので、住宅金融支援機構を利用しない方も、注文住宅で自由に建てれるのであれば、必ず対応しておきたい仕様です。
説明を聴くと、一般の人には難しいと感じるかもしれませんが、実際にお願いする場合には、難しい構造や仕様の内容については、
建築に関わる設計士にとっては常識ですので、省令準耐火構造に対応した住宅にしたい、と伝えれば、対応してくれます。
まれに、住宅のデザインや施主が使いたい建築資材によっては、仕様を変更しなければならないことがありますが、基本的には、一般的な構造材や建築材料で対応が可能です。
気になる
追加の費用は、一般的な仕様であれば、主に内装に使われる石膏ボードやプラスターボードの厚みを増したり、屋根の軒下の構造を対応材に変更するだけなので、約十万円の追加費用で対応出来ます。
約十万円の追加費用ですが、火災保険料で二十から三十万円の割引が受けられることや、さらに万が一の際に性能が強化されることを考えれば、省令準耐火構造にしておく必要性が納得できると思います。
メリットが多いので、
ハウスメーカーなどでは企画商品である住宅では標準仕様として、省令準耐火構造が当たり前となっていることが多いです。
デザイン住宅や注文住宅で自由に家を建てる時には設計士や工務店に省令準耐火構造にしてもらうのを忘れずにお願いしておきましょう!
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